(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第30条に定める会員並びに同条第2項に規程する会員が行う本会への必要な援助に関して定める。
(会員区分)
第2条 会員は、社会福祉を推進する本会の趣旨に賛同する地域住民・団体・企業及び地域外の個人・団体・企業をもって構成し、次のように区分する。
(1)一般会員(村内の個人)
(2)賛助会員(村外の個人)
(3)賛助団体(村内外の団体・企業)
2 新たに会員となる場合は、会費の納入をもって入会とする。
(会費の額と活動援助)
第3条 会員は、社会福祉を推進する本会の趣旨に賛同する証として会費を納入し、本会の地域福祉活動を援助する。
2 会費は年額とし、次の区分による。
(1)一般会員会費(村内の個人) 1,000円
(2)賛助会員会費(村外の個人) 1,000円
(3)賛助団体会費(村内外の団体・企業)1,000円
(会費納入期限等)
第4条 一般会員会費並びに賛助会員会費は毎年7月募集とし、8月末までに納入する。
2 賛助団体会費は、通年で納入依頼する。
3 すでに納入した会費は、過誤納の場合のほかは返還しない。
(会費の減免)
第5条 会員に特別の事由があると認められるときは、会費を減免することができる。
(退会・除名)
第6条 次の場合、会員は退会したものとする。
(1)死亡、転出または解散したとき
(2)退会の申し出があったとき
(3)除名されたとき
2 会員が本会の名誉を毀損し、またはその趣旨に反した言動があったときは、理事会の決議を経て除名することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めることのほか必要がある場合は、評議員会の決議を経て会長がこれを定める。