(決算整理事項)
第60条 年度決算においては、次の事項について計算を行うものとする。
(1)資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認
(2)会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認
(3)上記(1)及び(2)に基づく未収金、前払金、未払金、前受金及び棚卸資産の計上
(4)減価償却費の計上
(5)引当金の計上及び戻入れ
(6)基本金の組入れ及び取崩し
(7)基金の組入れ及び取崩し
(8)国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し
(9)その他の積立金の積立て及び取崩し
(10)事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間における内部取引科目の集計
(11)注記情報の記載
(税効果会計)
第61条 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。ただし、税額の重要性が乏しいと認められる場合には、これを適用しない。
(内部取引)
第62条 計算書類及び附属明細書の作成に関して、事業区分間、拠点区分間、サービス区分間における内部取引は、相殺表示する。
(注記事項)
第63条 計算書類には、次の注記事項を記載しなければならない。
(1)継続事業の前提に関する注記
(2)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
(4)法人で採用する退職給付制度
(5)法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
(6)基本財産の増減の内容及び金額
(7)基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
(8)担保に供している資産
(9)固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(10)債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(11)満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(12)関連当事者との取引の内容
(13)重要な偶発債務
(14)重要な後発事象
(15)その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2 計算書類の注記は、法人全体で記載するものと拠点区分別に記載するものの2種類とし、拠点区分の注記においては、上記(1)、(12)、(13)を省略する。
(計算関係書類及び財産目録の作成)
第64条 会計責任者は、第4条に規定する計算書類等を作成し、会長に提出する。
(計算書類の監査)
第65条 特定理事は、計算関係書類及び財産目録を特定監事に提出する。
2 特定理事は、次のいずれか遅い日までに、特定監事から、計算関係書類及び財産目録についての監査報告を受けなければならない。
①計算書類の全部を提出した日から4週間を経過した日
②計算書類の附属明細書を提出した日から1週間を経過した日
③特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
(計算書類の承認)
第66条 会長は、第65条の監査を受けた計算関係書類及び財産目録を理事会に上程し、承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の承認を受けた計算関係書類及び財産目録並びに監査報告を定時評議員会の招集通知に添付し、計算書類及び財産目録について承認を受けなければならない。
(計算書類の備置き)
第67条 統括会計責任者は禅定の理事会の承認を受けた計算関係書類及び財産目録並びに監査報告を定時評議員会の2週間前の日から5年間、その主たる事業所に備え置かなければならない。
2 統括会計責任者は、計算関係書類及び財産目録並びに監査報告の写しを定時評議員会の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算関係書類が電磁的記録で作成されており、閲覧可能な措置を取っている場合は、この限りではない。
(所轄庁への届出)
第68条 毎会計年度終了後3ヶ月以内に計算関係書類及び財産目録並びに監査報告を所轄庁に提出しなければならない。
(計算書類及び財産目録の公開)
第69条 会長は、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合をのぞいて、閲覧に供さなければならない。
(1)財産目録
(2)計算書類
(3)上記(2)の附属明細書
(4)監査報告書
2 会長は、次に掲げる書類をインターネットにより公表しなければならない。
(1)計算書類
(資産総額の登記)
第70条 会長は、計算関係書類及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、理事会の認定を得、原則として定時評議員会の承認を受けた後、遅延なく資産の総額の登記を行う。