①資金の種類ごとに貸付対象世帯が異なりますのでご注意ください。
②貸付が経済的自立につながり、償還(返済)の見通しが立つ世帯に対して貸付を行います。
③すでに生活福祉資金の貸付を受けている世帯で、償還が滞納している場合新たな貸付を受けることはできません。
④世帯分離等で、住民票上は別世帯であっても、生計(食費・光熱費等)を同一にしている場合は「同一世帯」と捉え、世帯全員の収入を確認する必要があります。
⑤本資金の連帯保証人となっている方は、貸付を受けることができません。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯には貸付できません。