総合支援資金(特例貸付)
この資金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業・廃業した方に対し、生活再建に向けた貸付制度です。
(ただし、返済開始時において、なお所得の減少が続き、住民税非課税の世帯については、返済を免除することができます)
新型コロナウイルス感染症の影響による失業・廃業でない場合は、貸付できません。
なお、すでに「緊急小口資金(特例貸付)」を借入した世帯も申請することができます。
下記をご確認いただき、まずはお電話にてお問い合わせください。
社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会
地域福祉係
0241-28-3757
概要
実施主体 | 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 |
申込窓口 | お住まいの市町村社会福祉協議会 |
貸付金額 | 単身の場合 :月15万円以内 2人以上の場合:月20万円以内 貸付期間 :原則3月以内 (上限額 単身の場合45万円、2人以上の場合60万円) |
必要書類 | ①申込者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
②世帯全員の住民票(発行後3ヶ月以内のもの) ③新型コロナウイルス感染症の影響による失業・廃業したことがわかる書類
(収入の減少状況に関する申立書等) ④振込を希望する口座の通帳等(申込者名義のもの) ⑤その他、世帯の収支状況等が確認できる書類の提出を求める場合もあります |
保証人 | 不要 |
返済方法 | 1年以内の据置後、10年以内に返済して頂きます。 無利子ですが、返済期間経過後は滞納元金に対し延滞利子3%が日々加算されますので、ご注意ください。 |
その他 | 虚偽などの不正が認められた場合は、貸付できません。 生活保護受給世帯へは貸付できません。 生活福祉資金を滞納している世帯に対しては、原則として貸付できません。 申込者及びその世帯に属する者が暴力団員である場合には貸付できません。 |
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制度概要編
「緊急小口資金」と「総合支援資金」について、貸付の対象や、貸付額、申請窓口、手続きの流れ等について解説しています。
申込書類の書き方編
申込時の必要書類、記入方法・留意事項等について解説しています。
提出前確認編
借入の申請を行うにあたり、借入申込書等の記入が正しく行われているかについて、チェック形式で解説しています。