社協会員加入のお願い
会費は福祉の向上のため大切に活用させていただいております。
社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、各市町村に必ず設置されています。地域福祉を推進する中心的な役割を負い、福祉の問題や課題に即したさまざまな事業を展開しています。その中には、地域の皆様の活動を促進するため、法律や諸制度にない取り組み(活動)を行っており、会費はこれらの事業を実施するための貴重な財源となります。
皆様のご理解、ご支援をどうぞよろしくお願い申しあげます。
会員種別と会費
会員種別 | 会費 | |
一般会員 | 住民の皆様からご協力いただいております。 | 一口 1,000円 |
賛助会員(個人) | 社協事業にご賛同いただける村外の個人の方からご協力いただいております。 | 一口 1,000円 |
賛助会員(企業) | 社協事業にご賛同いただける村内外の企業様からご協力いただいております。 | 一口 10,000円 |
会費はこのように使われています
皆様からご協力いただいた会費は、福祉のまちづくりのため、さまざまな事業を通じて皆様に還元されております。
地域福祉のために
各地区防犯協会へ助成金交付/生活困窮者支援活動
高齢者福祉のために
老人クラブ連合会活動の支援/ひとり暮らし高齢者のつどい/高齢者世帯の安否確認訪問
障害者福祉のために
身体障がい者福祉会活動の支援
ボランティア・福祉教育のために
ブラインドスキーボランティア支援/除雪ボランティア活動支援
調査啓発活動
広報誌の発行/合同救援活動訓練の開催/災害時要援護者福祉マップの作成
平成30年度会員加入状況
区分 | 金額 |
一般会員 | 754,500円 |
賛助会員(企業/村外個人) | 49,000円 |
合計 | 803,500円 |
社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会会員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第30条に定める会員並びに同条第2項に規程する会員が行う本会への必要な援助に関して定める。
(会員区分)
第2条 会員は、社会福祉を推進する本会の趣旨に賛同する地域住民・団体・企業及び地域外の個人・団体・企業をもって構成し、次のように区分する。
(1)一般会員(村内の個人)
(2)賛助会員(村外の個人)
(3)賛助団体(村内外の団体・企業)
2 新たに会員となる場合は、会費の納入をもって入会とする。
(会費の額と活動援助)
第3条 会員は、社会福祉を推進する本会の趣旨に賛同する証として会費を納入し、本会の地域福祉活動を援助する。
2 会費は年額とし、次の区分による。
(1)一般会員会費(村内の個人) 1,000円
(2)賛助会員会費(村外の個人) 1,000円
(3)賛助団体会費(村内外の団体・企業)1,000円
(会費納入期限等)
第4条 一般会員会費並びに賛助会員会費は毎年7月募集とし、8月末までに納入する。
2 賛助団体会費は、通年で納入依頼する。
3 すでに納入した会費は、過誤納の場合のほかは返還しない。
(会費の減免)
第5条 会員に特別の事由があると認められるときは、会費を減免することができる。
(退会・除名)
第6条 次の場合、会員は退会したものとする。
(1)死亡、転出または解散したとき
(2)退会の申し出があったとき
(3)除名されたとき
2 会員が本会の名誉を毀損し、またはその趣旨に反した言動があったときは、理事会の決議を経て除名することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めることのほか必要がある場合は、評議員会の決議を経て会長がこれを定める。
会員募集中です
社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会
TEL:0241-28-3757
●会員になるには
お住まいの行政区を通じてご協力ください。
※行政区未加入の方、団体・法人の皆様は、お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。