本文へ移動

評議員名簿

評議員

奥川 二夫元北山行政区長
五十嵐 定裕元大久保行政区長
金子 一二三元桧原行政区長・元保護司
遠藤 義幸
元剣ヶ峯行政区長
小野 明老人クラブ連合会長・シルバー人材センター理事兼事務局長
佐藤 守
老人クラブ連合会若手委員長・元民生児童委員・元早稲沢行政区長
酒井 作男老人クラブ連合会代議員・元議会議員
遠藤 由美子赤十字奉仕団役員・元主任児童委員
五十嵐 順子元商工会女性部長
阿部 貴美子更生保護女性会長
鈴木 由利子人権擁護委員

定款(抜粋)

第2章 評議員
 
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。
7 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
 
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

▼お気軽にお問い合わせください

社会福祉法人
北塩原村社会福祉協議会
〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93
TEL:0241-28-3757
FAX:0241-33-2070

  • 地域福祉係
  • 訪問介護係
  • 通所介護係
  • 居宅介護支援係
  • 地域包括支援センター

0
3
6
3
7
0
TOPへ戻る