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評議員名簿

評議員

髙橋 重幸
元松陽台行政区長
大竹 進喜
元上川前行政区長
小椋 保成
元早稲沢行政区長
大橋 健一
元曽原行政区長
佐藤 由美子
民生児童委員
五十嵐 智惠子
民生児童委員
伊藤 和好
民生児童委員
佐藤 照明
民生児童委員
酒井 美知代
更生保護女性会長
鈴木 和成
防犯協会大塩支部長
遠藤 幸子
元桧原女性消防隊長
六角 洋子
高齢者活動団体代表

定款(抜粋)

第2章 評議員
 
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。
7 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
 
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

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社会福祉法人
北塩原村社会福祉協議会
〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93
TEL:0241-28-3757
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