本文へ移動

居宅介護支援係(ケアマネ)

要介護1〜5の方のサービス利用計画(ケアプラン)を作成し、利用者本位の支援活動を行います。
また、利用者及び家族からの様々な相談に応じ、在宅生活を支援します。

事業所の概要

事業所名

指定居宅介護支援事業所

所在地

福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518番地93

電話番号

社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会
居宅介護支援係
0241-28-3755
*休日及び夜間は転送となります。

営業日

月曜日〜金曜日 8:30〜17:30(祝日を除く)
*12月29日〜1月3日は年末年始休暇

サービスを提供する地域

福島県耶麻郡北塩原村
福島県耶麻郡猪苗代町の一部(若宮・山ノ神原)

事業の目的

要介護状態にある利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から提供されるよう必要な援助を行うことを目的とします。

運営の方針

事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等の地域保健・医療・福祉サービスを提供する事業者等との綿密な連携のもと総合的なサービスが提供されるよう、常に公平中立な援助に努めます。

事業内容及びサービス提供方法

相談場所

利用者の自宅、事務所相談室、医療機関または施設等の相談室等

課題分析

利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者及び家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。

サービス担当者会議(ケアカンファレンス)

次の場合に開催します。
①居宅サービス計画を新規に作成した場合
②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合等

介護サービス計画書(ケアプラン)

サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の担当者から専門的な見地からの意見を求めたうえで、提供されるサービスの目標、その達成時期、サービス提供するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の内容について、文書により利用者及びその家族に説明します。
また居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者に交付します。

利用者の同意

指定居宅サービスの利用開始にあたっては、利用者またはその家族から同意を得ます。
居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。

利用者宅訪問の頻度

①少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族と面接します。
②少なくとも月に1回、実施状況の把握結果を記録します。

その他

平成11年度厚生省令第38号第13条に基づく居宅サービスガイドラインにそって、指定居宅介護支援の提供等を行うものとします。
その他、施設入所への支援、居宅サービス計画の変更に関する支援、要介護認定申請または要支援認定を受けた場合、必要な援助を行います。
 

利用料金

指定居宅介護支援

(2019-12-03 ・ 14KB)

指定居宅介護支援サービスの利用方法

利用申し込み

お電話にてお申し込みください。
当会職員がお伺いし、契約を締結した後、指定居宅介護支援サービスの提供を開始します。

サービス提供までの流れ

要介護認定を受けた利用者及びその家族宅に訪問し、面接を行い、利用者に対する指定居宅介護支援を行ううえで、解決すべき課題を把握し、提供される指定居宅サービスの目標、その達成時期、指定居宅サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅介護サービス計画を提案し、同意を得て、サービス利用が開始します。

サービスの終了

お客様のご都合でサービスを終了する場合

口頭または文書でお申し出くださればいつでも解約できます。

当協議会の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。

自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・お客様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、要支援1または2及び非該当(自立)並びに介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者と認定された場合
・お客様がお亡くなりになられた場合

その他

お客様やご家族などが当協議会や当協議会の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。

その他の業務

認定調査業務

介護保険サービスを使うために必要な調査です。
申請のあった方のお宅に伺い、様々な項目によりご本人様の状態を確認させていただきます。

研修会への参加

サービスの質向上を目的に、各種研修会に参加しております。

介護保険サービスに関する情報提供

毎月発行している広報誌「ほったやまつうしん」にて、介護保険サービスに関する情報を発信しております。

プライバシーの保護

介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
介護支援専門員及び事業者の使用する者が従業者でなくなった場合も同様です。
この守秘義務は契約終了後も保持されます。

▼お気軽にお問い合わせください

社会福祉法人
北塩原村社会福祉協議会
〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93
TEL:0241-28-3757
FAX:0241-33-2070

  • 地域福祉係
  • 訪問介護係
  • 通所介護係
  • 居宅介護支援係
  • 地域包括支援センター

0
3
5
8
2
0
TOPへ戻る