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生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度について

制度の概要

この貸付制度は、戦後急増した低所得層の生活基盤を確保しようとする民生委員の「世帯更生運動」が昭和30年に制度化されたもので、現在では他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、無利子または低利子で資金の貸付を行うものです。

実施主体

社会福祉法人福島県社会福祉協議会

相談・問い合わせ

お住まいの市町村社会福祉協議会

ご利用いただける世帯

福島県内に住民登録し、居住している方で、下記に該当する世帯が対象となります。特別な理由がない限り、居住地と住民票の住所地が一致していることが必要です。
また、必要な資金の貸付を他から受けることができない世帯が対象であることから、母子・父子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構奨学金、日本政策金融公庫、その他金融機関からの貸付が利用できる場合は、その貸付が優先となります。

低所得世帯

1ヶ月の世帯収入が、生活保護法に基づく生活扶助基準額の1.7倍以下の世帯

障がい者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯または障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯で、1ヶ月の世帯収入が生活保護法に基づく生活扶助基準額の2倍以下の世帯

高齢者世帯

日常生活上、療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、1ヶ月の世帯収入が生活保護法に基づく生活扶助基準額の2倍以下の世帯

生活扶助基準額とは?

その世帯が、1ヶ月あたりいくらで生活できるのかを示した数字、最低生活費です。
これは全国一律ではなく、住んでいる地域、世帯の構成人数や年齢等によって異なります。

留意事項

①資金の種類ごとに貸付対象世帯が異なりますのでご注意ください。
②貸付が経済的自立につながり、償還(返済)の見通しが立つ世帯に対して貸付を行います。
③すでに生活福祉資金の貸付を受けている世帯で、償還が滞納している場合新たな貸付を受けることはできません。
④世帯分離等で、住民票上は別世帯であっても、生計(食費・光熱費等)を同一にしている場合は「同一世帯」と捉え、世帯全員の収入を確認する必要があります。
⑤本資金の連帯保証人となっている方は、貸付を受けることができません。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯には貸付できません。

各種資金のご案内

総合支援資金失業者、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に対し貸し付ける資金
福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し貸し付ける資金
(高齢者世帯については、日常生活上療養または介護を要する高齢者世帯に限る)
教育支援資金低所得世帯に対し、就学等に必要な経費として貸し付ける資金
不動産担保型生活資金低所得の高齢者世帯に対し、不動産を担保として貸し付ける資金

ご利用に際して

貸付利子

①教育支援資金及び緊急小口資金は、連帯保証人の有無に関わらず無利子です。
②総合支援資金及び福祉資金福祉費は、連帯保証人を立てた場合は「無利子」、連帯保証人を立てない場合は「有利子(年1.5%)」です。
③不動産担保型生活資金は連帯保証人の有無に関わらず有利子です。

償還(返済)方法

①不動産担保型生活資金以外は元金均等償還(返済)です。
②ゆうちょ銀行または福島県内に本店のある金融機関の預貯金口座からの自動引落、または払込取扱票による償還(返済)のいずれかを選択していただきます。
③緊急小口資金は口座引落はできません。払込取扱票による償還(返済)になります。

延滞利子

最終償還期限内に償還(返済)を完了できない場合は、残元金に対し年5%の延滞利子が発生し、日割りで加算されます。

連帯保証人について

資金種類や世帯状況により、連帯保証人が必要となる場合があります。ただし、連帯保証人を立てられない場合でも利用できますが、有利子(年1.5%)での貸付となります。
連帯保証人は、以下のすべてを満たす必要があります。
(1)原則として、福島県内に居住する方
(2)借受人とは別世帯に属し、日頃から熱心に相談・援助してくれる方で、借受世帯よりも収入の高い方。
(3)原則として、年齢が65歳未満である方。
(4)借受世帯の償還(返済)困難時には連帯保証人として債務を履行することができる方。
*連帯保証人は、途中で変更したり辞退することはできません。

民生委員及び社会福祉協議会等の相談・支援について

この資金は、借入世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申し込み時から貸付、償還(返済)完了まで、お住まいの地区の担当民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関が継続して相談・支援を行います。

申し込み方法について

北塩原村にお住まいの方(住所登録がある方)は、北塩原村社会福祉協議会での申し込みとなります。
 
地域福祉係
0241-28-3757

その他留意事項

ご相談の段階で、借入申込者のご家族などとも面接させていただくことがあります。
すでに購入、発注、着工、支払い済の経費は貸付対象となりません。
貸付審査の結果、貸付を行わないことがあります。
虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸し付けた金額を即時に返済いただきます。
 
社会福祉法人
北塩原村社会福祉協議会
〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93
TEL:0241-28-3757
FAX:0241-33-2070

  • 地域福祉係
  • 訪問介護係
  • 通所介護係
  • 居宅介護支援係
  • 地域包括支援センター

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