役員名簿
会長
小椋 渉 | 学識経験者 |
副会長
高橋 淳 | 北塩原村副村長 |
理事
内田 政夫 | 民生児童委員協議会長 |
江川 アヤ子 | 保護司 |
遠藤 春雄 | 村議会副議長 |
穴澤 智惠子 | 教育委員 |
五十嵐 肇 | 老人クラブ連合会長 |
監事
大竹 勝美 | 財務諸表等監査可能者(元銀行員) |
佐藤 文子 | 赤十字奉仕団副委員長 |
定款(抜粋)
第4章 役員
(役員の定数)
第17条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上7名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とする。
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
役員選任に関する要領
第1条 この要領は、社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第17条及び第18条の規定に基づく評議員会における役員の選任について定める。
第2条 本会の理事、監事(以下「役員」という。)は次に掲げる者の中から選任する。
(1)理事
ア 村代表
イ 民生児童委員又は主任児童委員代表
ウ 保護司又は更生保護女性会代表
エ 議会議員代表
オ 教育委員代表
カ 婦人会又は青年会代表
キ 老人クラブ代表
ク 身障福祉会代表
ケ 商工会代表
コ 人権擁護員代表
サ ボランティア活動団体代表
シ 学識経験者
ス 地域の福祉関係者
(2)監事
ア 法第44条に規定する財務諸表等の監査可能者
イ 社会福祉について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者
第3条 本会の役員に選任するときは、本人の承諾を得るものとする。